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あなたにピッタリの一台をお作りします

お問い合わせから納品まで

STEP01

ご注文

お電話にてご相談ください。

STEP02

ご提案

お客様のご要望の機能やデザインをお伺いし、快適な生活をサポートする商品のご提案をいたします。

STEP03

製造

お打ち合わせした内容を元に、形にしていきます。

STEP04

調整

完成後の違和感をなくすため仮合わせをいたします。お客様と確認を取りながら修正・改良いたします。

STEP05

完成・納品

特に大幅な変更がなければ、通常お打ち合わせ終了後、およそ2週間から1ヶ月で納品させていただきます。

STEP06

メンテナンス・サポート

納品後のサポートも対応させていただきます。

補助具費支給について

補装具とは

  • 身体の欠損、あるいは損なわれた部分を補うもの、または代替するもの
  • 日常生活・就学・就労のために身体に装着するもの
  • 給付の際に医師の判定書または意見書が必要なもの

支給対象者について

  • 身体障害者手帳をお持ちの方
    ※本人または同世帯のご家族の方いずれかの所得が一定以上(市区町村民税50万円以上)の場合は除きます

補助具支給制度の手続きについて

補装具費支給制度の手続きについて~身体障害者手帳があれば購入費用を大幅削減!
※18歳未満は追加書類(指定の育成医療機関の意見書)も必要です

補装具費支給制度は、あらかじめ申請し、審査を受けていただく必要がございます。

STEP01

申し込み

市役所の障害福祉窓口(社会福祉事務所)で補装具費支給についての申請手続きを行います。

STEP02

判定(結果はセンターから区市町村の障害福祉窓口に連絡)

身体障害者更生相談所の指定した日にお越しいただき、または身体障害者移動相談日に判定を受けます。
※18歳未満は指定の育成医療機関の意見書が必要です。

STEP03

手続き

障害福祉の窓口で、補装具費支給の手続きをします。

STEP04

支給券交付

判定書(意見書)に基づき支給券が発行されます。市役所障害福祉課から文書で連絡があります。

STEP05

補装具の製作

支給決定後、製作に取り掛からせていただきます。

※特別な事情で身体障害者更生相談所の判定を受けられない場合は、医師の意見書で判定を受けられる場合がございます。
※修理などについても支給事業の対象となる場合がございますので、詳しくは障害福祉窓口または当社までご相談ください。
※上記の流れはお住まいの市区町村によって異なる場合がありますので、詳しくは各市区町村にご相談ください。

申請手続きに
必要なもの
  • 身体障害者手帳
  • 印鑑
  • 当社の見積書(補装具費支給申請書)
  • 18歳未満の障がい児は指定の自立支援医療(育成医療)機関の意見書
支給の対象となる補装具
  • 義肢(義足・義手)、装具
  • 車いす
  • 歩行器
  • 電動車いす
  • 歩行補助杖(一本杖除く)
  • 盲人安全杖
  • 義眼
  • 眼鏡
  • 補聴器
  • 重度障害者用意思伝達装置
  • 座位保持装置
  • (18歳未満のみ)起立保持具
  • (18歳未満のみ)座位保持いす
  • (18歳未満のみ)頭部保持具
  • (18歳未満のみ)排便補助具
費用負担について 費用の1割の負担が必要(所得によっては上限あり)
耐用年数について それぞれ交付される補装具によって耐用年数があり、一定の年数が経過すると再交付を受けられます。